公正証書遺言のメリットとデメリットは何ですか。

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言を言います(民法969条)。

公正証書遺言には次のようなメリットがあります。
① 公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるので、偽造や変造のリスクはなく、遺言の効力をめぐって将来紛争が生じる危険性も低い。
② 公証人が遺言書の原本を保管するから、遺言書が隠匿されたり、破棄されてしまう危険性が少なく、万が一破棄されても、遺言書の謄本の交付請求をすることができる。
③ 相続人が被相続人の遺言公正証書が作成されているかどうか分からない場合には、公証人連合会のオンラインによる検索システムで、遺言公正証書の有無を検索することができる。
④ 遺言者が病気等で公証役場に出向くことが困難な場合は、公証人が出張して遺言公正証書を作成することもできる。
⑤ 家庭裁判所での検認の手続きが不要である。

しかし、公正証書遺言には次のようなデメリットもあります。
① 証人2人以上の立会いが必要となり、証人には遺言書の内容が知られてしまう。
② 公正証書の作成には手数料がかかる。

上記のようなデメリットもありますが、公正証書遺言がもっとも安全、確実な方法であり、最もお勧めできる遺言の方式と言えるでしょう。

弁護士は、遺言者のご意向をお伺いして、法的に有効な内容になるように遺言書の条項を作成し、遺言書の内容について公証人と調整を行います。


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