自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言を言います(民法968条)。
自筆証書遺言には次のようなメリットがあります。
① 作成に費用がかからない。
② 自分で簡単に遺言書を作成でき、その内容についても秘密にできる。
③ 証人や立会人が不要である。
しかし、自筆証書遺言には次のようなデメリットもあります。
① 遺言書が、遺言書の全文、日付及び氏名を自筆し、押印しなければならないなど厳格な方式が要求されるため、方式の不備による無効になる危険性がある。
② 自筆証書遺言では、公正証書遺言のように公証役場等で保管されるわけではないので、遺言者の死後、発見されなかったり、偽造や変造、隠匿や破棄がなされる危険性がある。
③ 自筆証書遺言では、公正証書遺言と異なり、家庭裁判所での検認手続きが必要となる。
よって、自筆証書遺言を作成する場合にも、法律上有効な内容のものにする必要があり、また、遺言書を保管する必要もあることから、弁護士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。