遺産である不動産を他人に賃貸している場合、賃料はどのように扱われますか。

遺産である不動産(土地・建物)を他人に賃貸している場合、相続開始から遺産分割までの間に発生した賃料はどのように扱われるのでしょうか。

相続開始から遺産分割までの間は、遺産である不動産を相続人が共有している状態となっているため、その間に生じた賃料がどのように扱われるか問題となります。

なお、遺産分割後の賃料は、不動産を取得した相続人が取得することになります。

相続開始から遺産分割までの間の賃料は、遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生じるもので、遺産とは別個の財産と考えられます。

そのため、遺産分割をすることなく、共同相続人各人が自分の法定相続分に相当する部分を確定的に取得することになります。

したがって、後の遺産分割によって、共同相続人のうちの一人が賃貸不動産を取得したとしても、遺産分割までの間に発生し、他の共同相続人が取得した賃料に影響はありません。

もっとも、相続開始から遺産分割までの賃料について、共同相続人全員があえて遺産分割の対象に含めるとした場合には遺産分割の対象となります。


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