① 祭祀財産とは、系譜・祭具・墳墓のことを言います。
系譜は家系図など、祭具は仏壇など、墳墓はお墓などです。
このような祭祀財産の所有権は、民法の定める相続の一般的な規定によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき人が引き継ぐことになります(民法897条Ⅰ本文)。
したがって、祭祀財産は相続財産には含まれないものと言えます。
もっとも、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき人があるときは、その指定に従うことになります(民法897条Ⅰただし書)。
被相続人の指定がなく、慣習も明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀の主宰者を定めるものとされています(民法897条Ⅱ)。
② 遺骨についても相続財産に含まれず、最高裁判所の判断によれば、「慣習に従って祭紀を主宰すべき者」に帰属するとされています。