被相続人を被保険者とする生命保険において、相続人の一人が生命保険金の受取人になっている場合、その相続人は「受取人の固有の権利」として生命保険金請求権を取得します。
したがって、共同相続人の一人が保険金受取人とされた場合であっても、生命保険金請求権は相続財産に含まれず、その保険金は受取人とされた相続人の固有財産となるのが原則であり、特別受益として相続財産に持ち戻す必要もありません。
ただし、遺産の総額に比べて保険金の金額が著しく高額になるような場合には、共同相続人間の公平を図るため、例外的に生命保険金が特別受益に準じて持戻しの対象となる場合もあります。
最高裁判例(最決平成16年10月29日)では、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が民法903条(注:特別受益の条文)の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」と判示しています。
そして、上記の特段の事情の有無については、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する各相続人の貢献の度合い等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきものとされています。