相続人が、病気療養中の被相続人の療養看護に従事していた場合、寄与分が認められる場合があります(いわゆる療養看護型)。
ここで言う療養看護には、被相続人に対する介護行為も含まれます。
療養看護型の場合に、寄与分が認められる要件としては、次の要件が必要となります。
① 被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の寄与であること
例えば、被相続人が療養看護を必要とする病状であったものであり、相続人が療養看護に従事してきた場合には、①相続人による療養看護の必要性、②特別の貢献(通常期待される程度を超える療養看護であること)、③無償性、④継続性、⑤専従性の要件が認められるときには、特別の寄与として認められる場合があると考えられます。
② 寄与行為の結果として被相続人の財産を維持又は増加させていること(財産の維持又は増加との因果関係)
相続人の療養看護のおかげで、被相続人が看護費用等の支出を免れ、相続財産の維持に寄与したという結果が必要となります。
上記①②の要件を充たした場合には、寄与分の金額はどのように評価するのでしょうか。
療養看護の報酬日当に看護日数を乗じ、それに一定の裁量割合を乗じて計算するのが一般的です。
【寄与分額=療養看護の報酬日当×看護日数×裁量割合】
療養看護の報酬日当は、付添看護師の日当や家政婦の日当、介護保険における介護報酬基準等が参考にされます。
裁量割合は、相続人による療養看護は看護師や介護ヘルパー等の専門職による療養看護ではないことなどを考慮して、専門職による療養看護費用に一定割合を乗じて(0.5~0.8程度)、相続人の寄与分額を調整するものです。