寄与分を定める手続きはどのようなものでしょうか。

寄与分の決定は、まず共同相続人の協議により、これがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停、審判によることになります。

(1) 寄与分を定める調停申立て
寄与分を定める調停申立ては、遺産分割の調停又は審判手続きにかかわらず、相続開始から遺産分割の終了までの間、いつでも単独で申し立てることができます。

ただし、先に遺産分割調停申立がなされている場合には、寄与分を定める調停事件も遺産分割調停事件が係属している家庭裁判所の管轄に属することになりますので、その家庭裁判所に申立をする必要があります。

寄与分の問題は遺産分割の問題と同時に協議、判断することが望ましいことから、遺産分割の調停と寄与分を定める調停は手続が併合され、一括処理されることになります。

注) 調停手続きとは、裁判官と民間から選ばれた調停委員2人以上で構成される調停委員会が、当事者双方に事情を尋ねたり、意見を聴いたりして、双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんをします。
調停手続きでは、当事者全員が合意すれば、合意した内容を調停条項として調停が成立し、当事者全員の合意が得られなければ、調停不成立になります。

(2) 寄与分を定める審判申立て
家庭裁判所は、寄与分を定める審判申立てがある場合に限り、寄与分の審判をすることができます。

そして、相続人は、遺産分割の審判の申立てがあった場合にだけ、寄与分を定める審判申立てをすることができます。

寄与分の問題は遺産分割の問題と同時に判断することが望ましいことから、両審判事件が同一の裁判所に係属するときは、遺産分割の審判と寄与分を定める審判は手続が併合され、一個の審判がなされることになります。

注) 調停事件では、当事者の協議による合意によって寄与分額の有無や金額が調停条項として決められることになりますが、審判事件では、裁判官が、当事者から提出された書類などの資料に基づいて、寄与分の有無や金額などを判断し、審判で決定することになります。


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