遺産分割とは、相続開始後、被相続人が死亡時に有していた相続財産(遺産)を、各共同相続人に分配、分属させる手続を言います。
相続人が一人の場合には、遺産はその相続人の単独所有になり、分割の問題は生じませんが、相続人が数人ある場合(共同相続の場合)には、遺産の共同所有関係が生じますので、共同相続人の誰にどの財産を帰属させるかを具体的に決める必要があります。
特に、遺言書がない場合には、共同相続人の誰にどの財産を帰属させるのかが白紙の状態になりますので、共同相続人間で協議して、遺産の分配や帰属を具体的に決める遺産分割の手続きが必須となります。
遺産分割手続きは、次のとおりになります。
① 遺産分割協議
遺産分割協議は、共同相続人全員の合意により遺産を分割する手続きを言います。
遺産分割協議の成立には、共同相続人全員の意思の合致が必要です。
共同相続人全員が合意する遺産分割協議では家庭裁判所の手続きは必要ありません。
ただし、共同相続人全員の意思の合致がある限り、分割の内容は共同相続人の自由に任されており、例えば、法定相続分に従って遺産を分割する必要もありません。
分割の方法についても、現物分割、換価分割、代償分割など、自由な方法を取ることができます。
② 遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合は、各共同相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停手続は、その本質は協議による遺産分割手続きであり、調停委員が共同相続人間の話し合いの斡旋をしてくれます。そして、調停の当事者(共同相続人)全員が合意した場合には、合意した内容について調停調書が作成され、それに基づき遺産が分割されることになります。
③ 遺産分割審判
共同相続人間の話し合いがまとまらず、遺産分割調停が不成立になった場合、審判手続に移行します。
遺産分割審判においては、家庭裁判所の審判官(裁判官)が、法定相続分に基づき、また、遺産の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、共同相続人の誰にどの財産を帰属させるかを具体的に決めることになります。
そして、確定した審判書に基づいて、個々の遺産が各共同相続人に具体的に分割されることになります。