遺言書にどのような事項を記載するかは遺言者の自由です。
そこで、遺言書に付言事項として、遺された家族に対する想いを記載したり、葬儀や法要のやり方等を指定する場合もあります。
もっとも、遺言によって法的な効力が生じる事項(遺言事項)は、下記のとおり民法その他の法律によって定められた事項に限られます。
① 身分関係に関する事項
認知(民法781条)
未成年後見人の指定及び未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)
② 相続の法定原則の修正に関する事項
推定相続人の廃除及び取消し(民法893条、894条)
相続分の指定又は指定の委託(民法902条)
特別受益の持戻し免除(民法903条③)
遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法908条)
遺産分割の禁止(民法908条)
相続人相互間の担保責任の指定(民法914条)
遺留分減殺の方法の指定(民法1034条但書)
③ 遺産の処分に関する事項
遺贈(民法964条)
相続させる遺言
信託の設定(信託法2条②Ⅱ、3条Ⅱ)
④ 遺言の執行に関する事項
遺言執行者の指定又は指定の委託(民法1006条)
⑤ その他の事項
祭祀承継者の指定(民法897条)
遺言の撤回(民法1022条)
生命保険金の受取人の変更(保険法44条)
このように遺言書の作成は様々な法律問題に関わるものですので、法的に有効で、正しい遺言書を作成するには、法律専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。