民法は、普通方式の遺言について3種類、特別方式の遺言について4種類を定めています。
この中で、普通方式の遺言とは、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言を言います。
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言を言います(民法968条)。
自筆証書遺言の作成には費用もかからず、自分で簡単に遺言書を作成できるという利点がありますが、全文について自書が要求されるなど厳格な方式が要求されるため、方式不備により無効となる危険性もあります。
自筆証書遺言を作成する場合にも、弁護士などの専門家に相談することが望ましいでしょう。
② 公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言を言います(民法969条)。
遺言公正証書を作成するには、一定の手数料が必要となりますが、内容的に適正な遺言ができ、公証人が原本を保管するので、破棄・隠匿のおそれもなく、家庭裁判所の検認の手続も不要となります。
公正証書遺言がもっとも安全、確実な方法であり、最もお勧めできる遺言の方式と言えるでしょう。
弁護士は、遺言者のご意向をお伺いして、法的に有効な内容になるように遺言書の条項を作成し、遺言書の内容について公証人と調整を行います。
③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し、公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、その遺言書の存在を明らかにすることを目的として行われる遺言を言います(民法970条)。
遺言書の内容を秘密にでき、自筆証書遺言のように遺言書全文を自筆する必要がないという利点がありますが、遺言書本体が遺族等の手により破棄されて、遺言の内容が分からなくなる危険があり、また、公証人が遺言内容に関知しないことから、内容や方式の不備から無効の遺言書であっても、それが是正される機会がないという問題があります。
秘密証書遺言については作成件数が少なく、あまり利用されていない遺言の方式と言えるでしょう。