遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません(民法1004条①)。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければなりません(民法1004条③)。
家庭裁判所での遺言書の検認とは、遺言の執行前に遺言書の状態を確認し、後日における偽造変造を予防し、その保存を確実にすることを目的としてなされる手続きです。
遺言の内容の真否、遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
公の機関である公証役場で作成された「公正証書遺言」については、その原本が公証役場に保存されており、保全の必要もないため、検認手続きは不要です(民法1004条②)。
遺言書を提出することを怠り、その検認を得ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外において遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。
よって、被相続人の遺言書を保管していたり、遺言書を発見した場合には、弁護士に相談するなどして、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをする必要がありますので、注意が必要です。