遺言者は、その生存中はいつでも、遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。
撤回の原因は問わず、何らの理由もなく自由に遺言を撤回することができます。
ただし、遺言の撤回は、遺言の方式に従って行うこととされています。
遺言の方式によることとされたのは、遺言自体が厳格な要式行為であることから、その撤回についても、要式性を要求したものです。
次のような場合には、遺言の撤回があったものとみなされます(法定撤回、民法1023条、1024条)。
① 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
② 遺言と抵触する生前処分その他の法律行為があった場合には、その抵触する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます。
③ 遺言者が遺言書を故意に破棄したときには、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
④ 遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときは、破棄した目的物については、遺言を撤回したものとみなされます。