遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、一定の法定相続人に承継することが保障される相続財産の一定割合のことを言います(民法1028条~)。
尚、遺留分に対して、被相続人が自由に処分できる範囲の相続財産を自由分と言います。
例えば、父親Xに子供ABCと3人の相続人がいる場合に、Xが亡くなる直前にAだけに全ての財産を贈与したり、Aに全ての財産を遺贈した場合には、その贈与や遺贈はBCの遺留分を侵害することになります。
本来、被相続人は自分の財産を生前に処分(例えば、贈与)することも死後に処分(例えば、遺贈)することも原則として自由にできますが、遺留分制度は例外的に被相続人の財産の処分の自由を制限するものです。
遺留分制度は、遺留分が保障される一定の法定相続人(遺留分権利者と言います)の生活の安定と財産の公平な分配のために、被相続人の財産の処分の自由を制限するものです。